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群馬県 桐生市でインプラント治療行う 中島歯科医院 -GIインプラント研究所- |
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インプラント治療でかかった費用は医療費控除の対象となり、税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。インプラント等の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。
■医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合 (年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
■控除金額
控除される金額は下記の計算額になります。
医療費控除額※1=(医療費の合計額※2−保険金などで補てんされる金額)−10万円
※3
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※1 控除額の上限は200万円まで。
※2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
■交通費も控除の対象に
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意下さい。 |
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中島歯科医院 GIインプラント研究所
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